労働保険

特別加入に事業主も家族従業者も入れて安心。

労働保険の相談も八尾民商事務組合へ。

労働者が一人いれば強制加入です!

法律では、常時労働者(職人、従業員)を一人でも使用する事業主は、業種と規模を問わず必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければならないことになっています。民商は、中小業者や従業員が安心して働けるよう、加入の窓口を開いています。

民商の事務組合なら3つの利点があります

1、事業主および従業員も労災保険に加入できます。
2、労働保険料を年三回に分割納付することが可能です。
3、事業主自身の事務処理が軽減され、安い費用で労力も省けます。

例えば・・・

建設工事業で年間の元請け工事の予定額が200万円、事業主本人が日額7000円の特別加入に加入した場合。
※2009年12月末現在の労災保険料率1000分の13で計算
〈労災保険料年額〉
労災保険料  特別加入労災保険料
5460円 + 33215円  =38675円
以下の給付内容が受けられます。
治療費、入院費、手術代など一切無料!
休業しても平均賃金の80%を給付!
治療後の後遺症にも、障害等級に応じた給付も!
この他にも遺族補償、葬祭料などもあります。
◇年間保険料の他に、事務組合費が必要です。

中小企業緊急雇用安定助成金の相談も民商へ!

世界的な不況の中、事業活動縮小を余儀なくされた中小企業が、その雇用する労働者を一時的に休業などさせた場合に休業などに係る手当または賃金などを助成します。教育訓練や出向させた場合も適用されます。
支給限度日数も改善されました。3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)とします。連続した利用が可能です。

中小企業雇用安定助成金の支給には、被保険者が雇用保険に6カ月以上加入していることが求められます。
休業の場合の雇用安定助成金支給額は、厚生労働大臣の定める方法で算定した5分の4です。ただし1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度になります。教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり、6千円を加算します。
出向の場合、出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は2分の1が限度となります)の5分の4です。ただし1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。

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